仮想通貨の取引が会社にバレる理由は住民税

取引所が会社に連絡するわけじゃないのに、どうしてバレるの?
天引きされる住民税が、ほかの社員より高くなるのがきっかけです。
仮想通貨(暗号資産)の取引そのものが、取引所や税務署から会社へ知らされることはありません。
それでも会社に気づかれるのは、住民税の集め方に理由があります。
会社員の住民税は、多くの場合「特別徴収」といって、毎月の給与から天引きする形で会社が代わりに納めています。
このとき仮想通貨の利益の分まで一緒に天引きされると、給与の額に比べて住民税だけが高くなり、経理や人事の担当者が違和感を持つことがあります。
会社には住民税の決定通知書が届く
毎年5月ごろ、市区町村から会社へ「特別徴収税額の決定通知書」が届きます。
この通知書には、その年の6月から翌年5月まで、社員ごとに毎月いくら天引きするかが書かれています。
会社は給与の額を知っているので、給与の額に対して住民税が多すぎると、給与以外の所得があると分かってしまうのです。
たとえば仮想通貨で50万円の所得があると、住民税はその10%にあたる約5万円が上乗せされます。
月に直すと4,000円ほどですが、同じくらいの給与の同僚と比べれば差が出るため、気づかれる可能性はゼロではありません。
マイナンバーから会社に取引が伝わることはない
取引所で口座を作るときにマイナンバーを提出するので、そこから会社に伝わるのではと心配する方もいます。
しかし、取引所が集めるマイナンバーは税務署へ出す書類に番号を書くためのもので、会社に情報が届く仕組みではありません。
会社も年末調整でマイナンバーを使いますが、マイナンバーから社員の副収入を調べることは制度上できないようになっています。
マイナンバーを出したことが原因で、仮想通貨の取引が会社にバレることはないと考えてよいでしょう。
健康保険料や厚生年金の額は変わらない
会社員の健康保険料や厚生年金保険料は、会社から受け取る給与の額をもとに決まります。
仮想通貨の利益は給与ではないので、どれだけ利益が出ても会社で払う社会保険料は変わりません。
そのため、社会保険の手続きから会社に伝わる心配はありません。
会社に伝わるかどうかの整理
- 住民税の天引き額:伝わる可能性あり(一番の原因)
- 取引所へのマイナンバー提出:伝わらない
- 健康保険料・厚生年金保険料:変わらない
- 確定申告書そのもの:会社には送られない
自分から話してしまうケースも多い
意外と多いのが、制度ではなく本人の言動から広まるケースです。
「ビットコインで儲かった」と同僚に話したり、SNSに利益の画面を載せたりすると、そこから話が伝わります。
税金の手続きをきちんとしていても、口から広まれば防ぎようがないので、職場では取引の話をしないのが一番の対策です。
仮想通貨の確定申告が必要な人と税金の計算方法

そもそも、いくら利益が出たら確定申告しないといけないの?
会社員は年20万円超ですが、住民税の申告はそれ以下でも必要です。
会社にバレない方法を考える前に、自分がどの手続きをしなければいけないかを確認しておきましょう。
ここでいう「利益」は売った金額ではなく、売却額から買ったときの金額や手数料を引いた「所得」の金額です。
たとえば10万円で買ったビットコインを30万円で売った場合、所得は20万円になります。
会社員は給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要
年末調整を受けている会社員は、仮想通貨を含む給与以外の所得の合計が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。
この20万円は、副業の報酬やアフィリエイト収入なども合わせた金額で判断します。
仮想通貨で15万円、副業のライターで10万円の所得があれば合計25万円になり、確定申告をしなければいけません。
確定申告の期間は、利益が出た年の翌年2月16日から3月15日までです。
20万円以下でも住民税の申告は必要
見落としやすいのが、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要という点です。
「20万円以下なら申告しなくていい」というのは所得税だけの決まりで、住民税にはこの基準がありません。
20万円以下の場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告書を出します。
この住民税の申告書でも、あとで説明する「普通徴収」を選べるので、会社に知られたくない方はここで手続きをしておきましょう。
仮想通貨の利益は雑所得として給与と合算される
仮想通貨の利益は、原則として「雑所得」に分類され、給与などと合算して税金を計算する「総合課税」になります。
所得税は所得が多いほど税率が上がる仕組みで、住民税は一律10%です。
| 課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税と合わせた税率 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 15% |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 20% |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 30% |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 33% |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 43% |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 50% |
| 4,000万円超 | 45% | 55% |
※所得税には別に復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかります。2026年10月時点。
税率は仮想通貨の利益だけで決まるのではなく、給与と合算した所得で決まる点に注意が必要です。
会社員の税金の計算例
年収500万円ほどの会社員で、課税される所得が約250万円の人が、仮想通貨で50万円の所得を得たケースで考えてみます。
合算すると課税される所得は約300万円となり、所得税率は10%です。
この場合、仮想通貨の50万円にかかる税金の目安は、所得税と復興特別所得税で約5.1万円、住民税で約5万円の合計約10.1万円になります。
このうち住民税の約5万円が、何もしなければ翌年の6月から給与の天引きに上乗せされる部分です。
なお、雑所得の損失はほかの所得と差し引きできず、翌年に繰り越すこともできないので、損をした年は申告しても税金は戻りません。
利益が出るタイミング(課税の対象)
- 仮想通貨を売って日本円にしたとき
- 仮想通貨で別の仮想通貨を買ったとき
- 仮想通貨で商品やサービスの代金を払ったとき
- ステーキングやレンディングで報酬を受け取ったとき
買ったまま持っているだけなら、値上がりしていても税金はかかりません。
住民税を普通徴収にして会社にバレにくくする方法

住民税を給与から引かれないようにするには、どうすればいいの?
申告書で住民税を「自分で納付」にすれば、自宅の納付書で払えます。
会社にバレにくくする基本の方法は、仮想通貨の利益にかかる住民税を「普通徴収」にすることです。
普通徴収とは、会社の給与から天引きするのではなく、自宅に届く納付書で自分で住民税を払う方法です。
給与の分の住民税はこれまでどおり天引きされ、仮想通貨の分だけを自分で払う形になるので、会社に届く通知書の金額は給与だけの場合と変わりません。
STEP1:確定申告書の第二表で「自分で納付」を選ぶ重要度:★★★★★
紙の確定申告書で申告する場合は、第二表の「住民税・事業税に関する事項」の欄を使います。
その中にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で、「自分で納付」に丸を付けます。
ここを空欄のまま出すと、給与と合わせて天引きする「特別徴収」として扱われることが多いので、必ず「自分で納付」を選ぶことが大切です。
STEP2:e-Taxで申告するときは住民税の入力画面で選ぶ重要度:★★★★☆
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う場合は、所得や控除を入力したあとに出てくる住民税に関する入力画面で選びます。
「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の項目で「自分で納付」を選べば、紙の申告書で丸を付けたのと同じ扱いになります。
作成した申告書を印刷するかデータを保存し、第二表の該当欄に「自分で納付」が反映されているかを最後に確認しておくと安心です。
STEP3:20万円以下なら市区町村の住民税申告で選ぶ重要度:★★★★☆
所得税の確定申告が不要な20万円以下の場合は、市区町村に出す住民税の申告書で普通徴収を希望します。
申告書の様式は自治体によって違いますが、多くは徴収方法を選ぶ欄があるか、窓口で「給与以外の分は普通徴収にしたい」と伝えれば対応してもらえます。
住民税の申告の期限も、確定申告と同じく3月15日が目安です。
普通徴収にしたあとの住民税の払い方
普通徴収を選ぶと、6月ごろに市区町村から自宅へ納付書が届きます。
支払いは年4回に分けるか、1回でまとめて払うかを選べるのが一般的です。
| 回数 | 納付の期限 | 払い方 |
|---|---|---|
| 第1期 | 6月末 | 納付書・口座振替・スマホ決済など |
| 第2期 | 8月末 | 同上 |
| 第3期 | 10月末 | 同上 |
| 第4期 | 翌年1月末 | 同上 |
※納付時期や払い方は市区町村によって異なります。届いた納付書で確認してください。
払い忘れると延滞金がかかるうえ、市区町村が給与からの天引きに切り替えることもあるので、納付書が届いたら早めに払いましょう。
普通徴収にしても会社にバレる可能性がある3つのケース

普通徴収にすれば、絶対に会社にバレないってこと?
多くは防げますが、手続きしだいで天引きに戻ることもあります。
普通徴収は会社にバレにくくするための有効な方法ですが、「絶対にバレない」と言い切れるものではありません。
どんなときに対策がうまく働かないのかを知っておけば、事前に手を打てます。
ケース1:自治体が普通徴収への切り替えに対応しなかった
「自分で納付」を選んでも、最終的にどう集めるかを決めるのは市区町村です。
仮想通貨の利益のような雑所得は普通徴収にしてもらえることが多いですが、自治体によって扱いに差があります。
心配な方は、申告の前に市区町村の住民税の窓口へ「給与以外の所得の分は普通徴収にできますか」と電話で聞いておくと確実です。
5月から6月ごろに自宅へ納付書が届けば、普通徴収になったと判断できます。
ケース2:期限を過ぎてから申告した・修正申告をした
確定申告の期限を過ぎて申告した場合や、あとから申告内容を直した場合は、住民税の計算が遅れて行われます。
このとき市区町村の手続きの都合で、増えた住民税が給与からの天引きに含められてしまうことがあります。
期限後に申告や修正をするときは、市区町村の窓口にも普通徴収を希望する旨を伝えておきましょう。
ケース3:副業の収入が給与やアルバイト代だった
仮想通貨とは別に、アルバイトやパートで給与をもらっている場合は注意が必要です。
給与所得の住民税は、本業の給与とまとめて特別徴収されるのが原則で、普通徴収を選べるのは給与以外の所得の分だけです。
仮想通貨の利益だけなら雑所得なので普通徴収を選べますが、給与として受け取る副業があるとその分は会社の天引きに入る点を覚えておきましょう。
普通徴収でもバレやすくなる行動
- 確定申告書の徴収方法の欄を空欄のまま出す
- 期限を過ぎてから申告し、市区町村に連絡しない
- 届いた納付書を払わずに放置する
- 職場やSNSで利益の話をする
ふるさと納税をしている人は申告の仕方に注意
ふるさと納税で「ワンストップ特例」を使っている人が確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなります。
確定申告をする場合は、寄附金控除も申告書に入れておかないと、ふるさと納税の控除が受けられません。
寄附金控除を入れても、仮想通貨の分の住民税を「自分で納付」にしておけば、天引きされる住民税が不自然に増えることはありません。
申告しないとどうなる?無申告のほうが会社にバレやすい理由

申告しなければ住民税も増えないし、バレないんじゃないの?
見つかると住民税もまとめて増えるので、かえって知られやすくなります。
「申告しなければ住民税も増えないから会社にバレない」と考える方もいますが、これは大きな間違いです。
申告が必要なのにしなかった場合は、税金を多く払うことになるうえ、会社に知られるリスクもかえって高くなります。
税務署は取引所の情報を把握できる
税務署は、取引所などの事業者に対して、必要に応じて取引の情報を出すよう求めることができます。
また、仮想通貨のレバレッジ取引については、取引所が税務署へ支払調書を出す仕組みがあり、口座開設時に集めるマイナンバーはこの書類に使われます。
「取引所の口座なら税務署には分からない」ということはなく、申告漏れは税務調査で見つかる可能性があります。
追徴課税で税金が大きく増える
申告漏れが見つかると、本来払うはずだった税金に加えて、ペナルティとして加算税と延滞税がかかります。
| 種類 | かかる場面 | 税率の目安 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 期限までに申告しなかった | 15%(50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%) |
| 過少申告加算税 | 申告した所得が少なかった | 10%(一定額を超える部分は15%) |
| 重加算税 | 所得を隠したり偽ったりした | 35%(無申告の場合は40%) |
| 延滞税 | 納める期限に遅れた | 遅れた日数に応じて年率で加算 |
※税率は追加で納める税額に対してかかります。2026年10月時点。
特に、取引の記録を消すなど所得を意図的に隠したと判断されると、税率の高い重加算税の対象になります。
一方で、税務調査の通知の前に自分から申告すれば、無申告加算税は5%に軽くなります。
申告を忘れていたことに気づいたら、できるだけ早く申告するのが損を小さくする方法です。
あとから住民税がまとめて増えて会社に気づかれる
申告漏れを指摘されて所得税を払い直すと、その情報は市区町村にも伝わり、住民税も計算し直されます。
このとき増えた住民税が給与からの天引きに上乗せされると、急に住民税の額が変わり会社に気づかれやすくなります。
最初から正しく申告して普通徴収を選んでおくほうが、税金の面でも会社に知られない面でも安全です。
会社にバレる心配を減らす仮想通貨の始め方とおすすめの準備

これから仮想通貨を始めるなら、最初に何をしておけばいいの?
就業規則を確かめて、国内の取引所で始めるのがおすすめです。
会社にバレるかどうかは、取引を始める前の準備でかなり差が出ます。
これから仮想通貨の投資を始める方は、次のポイントを押さえておきましょう。
就業規則で副業や投資の扱いを確認する重要度:★★★★★
まず確認したいのが、勤め先の就業規則で副業や投資がどう扱われているかです。
仮想通貨の売買は、株や投資信託と同じ資産運用とみなされ、副業禁止の規定に当たらないとされることが多いです。
ただし、金融機関など一部の会社では取引そのものを制限している場合があります。
公務員の方も、私的な資産運用は認められることが多い一方で、マイニングなど事業のような規模で行う場合は扱いが変わる可能性があるので、所属先の規程を確認しておきましょう。
規則で禁止されている場合は、普通徴収で住民税を分けても規則違反であることに変わりはない点に注意してください。
年間取引報告書が出せる国内取引所を使う重要度:★★★★☆
確定申告では、1年間の取引でいくら利益が出たかを計算する必要があります。
金融庁に登録している国内の取引所の多くは、1年分の取引をまとめた「年間取引報告書」をダウンロードできるので、利益の計算がしやすくなります。
海外の取引所や個人のウォレットを使うと、取引の記録を自分で集めて計算しなければならず、申告の手間も計算ミスも増えがちです。
初めての方は、国内の取引所でスマホから少額で始めると、税金の手続きまで含めて迷いにくくなります。
取引の記録を毎年残しておく重要度:★★★☆☆
仮想通貨の利益の計算には、買ったときの金額と売ったときの金額の両方が必要です。
取引所の取引履歴は、年が明けたら早めにダウンロードして保存しておくと、申告のときに慌てずに済みます。
複数の取引所を使っている場合は、すべての取引所の記録をそろえる必要があるので、口座はなるべく少なくまとめておくのがおすすめです。
利益が大きいときは税理士に相談する
利益が数百万円になったり、海外取引所やDeFiなど記録が複雑な取引をしたりした場合は、税理士に相談するのも1つの方法です。
費用はかかりますが、計算ミスによる追徴課税のリスクを減らせるうえ、普通徴収の手続きも含めて任せられます。
始める前にやっておくこと
- 就業規則で副業・投資の決まりを確認する
- 年間取引報告書が出せる国内取引所で口座を作る
- 取引履歴を毎年ダウンロードして保存する
- 利益が出た年は住民税を「自分で納付」で申告する
仮想通貨が会社にバレるかのよくある質問
仮想通貨で損をした年も申告は必要ですか?
その年の仮想通貨の所得がマイナスやゼロなら、所得税の確定申告も住民税の申告も原則として必要ありません。仮想通貨の損失はほかの所得と差し引きできず、翌年にも繰り越せないため、申告しても税金は戻りません。住民税も増えないので、会社に伝わる心配もありません。
年末調整で仮想通貨の利益を書く欄はありますか?
年末調整は給与の税金を精算する手続きなので、仮想通貨の利益を会社に書いて出す欄はありません。仮想通貨の所得は、自分で確定申告か住民税の申告をして納めます。会社に提出する書類に書かないようにしてください。
仮想通貨を買って持っているだけでも会社にバレますか?
買って持っているだけでは利益が確定していないため税金はかからず、住民税も増えません。そのため、保有しているだけで会社に伝わることはありません。日本円に換えたときや、別の通貨と交換したときに初めて利益として扱われます。
普通徴収を選んだのに給与から天引きされていたらどうすればいいですか?
まずは市区町村の住民税の担当窓口に連絡し、給与以外の所得の分を普通徴収にできないか相談してください。年度の途中でも切り替えに応じてもらえる場合があります。会社に届いた通知書の内容はすぐには変わらないため、気づいた時点で早めに連絡することが大切です。
確定申告書が会社に送られることはありますか?
確定申告書は税務署に提出するもので、会社に送られることはありません。会社に届くのは市区町村からの住民税の通知書だけで、そこにも仮想通貨で利益が出たことは書かれていません。住民税の金額から推測される可能性があるため、普通徴収を選んでおくと安心です。
仮想通貨の税金は今後20%の分離課税になりますか?
暗号資産の利益を株と同じような20%の申告分離課税にする見直しが進められていますが、始まる時期はまだ先とみられています。2026年10月時点で行う取引の利益は、これまでどおり雑所得として給与と合算して計算します。制度が変わっても住民税の通知の仕組みは残るので、普通徴収を選ぶ考え方は役に立ちます。
家族の名義で取引すれば会社にバレませんか?
実際の取引を本人が行っているのに家族の名義を使うことは、取引所の規約で禁止されているうえ、税金の面でも所得を偽ったと判断されるおそれがあります。重加算税の対象になる可能性もあるため、名義を借りるのは避けてください。自分の名義で取引し、正しく申告して普通徴収を選ぶのが安全です。
仮想通貨の副業が会社にバレる理由と対策まとめ
仮想通貨の取引が会社にバレる主な原因は、給与から天引きされる住民税の金額です。
取引所やマイナンバーから会社に情報が伝わることはなく、確定申告書が会社に送られることもありません。
会社員は給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は別に必要です。
確定申告書の第二表やe-Taxの入力画面で、給与以外の所得に係る住民税を「自分で納付」にすれば、仮想通貨の分の住民税は普通徴収となり、会社に届く通知書の金額は給与だけの場合と変わりません。
ただし、自治体の対応や期限後の申告、払い忘れによっては天引きに戻ることがあるため、心配なときは市区町村の窓口に確認しておきましょう。
反対に、申告をしないまま税務署に見つかると、加算税や延滞税がかかるうえ、増えた住民税で会社に気づかれやすくなります。
これから仮想通貨を始めるなら、就業規則を確認したうえで、年間取引報告書が出せる国内の取引所を選び、利益が出た年は正しく申告して住民税を自分で払う流れを作っておくと安心です。